~「マンション長寿命化促進税制」を活用するには、管理組合の対応が鍵~
マンションにおける大規模修繕工事は、資産価値や住環境を維持するうえで欠かせない取組みです。
国はこうした修繕努力を後押しするため、一定の条件を満たしたマンションに対して、翌年度の固定資産税(建物部分)を減額する制度を設けています。
それが「マンション長寿命化促進税制」です。
この制度は、過去に一度以上、長寿命化工事を実施したマンションが、
令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に、2回目以降の長寿命化工事を実施した場合に、
翌年度の固定資産税が減額されるというものです。
以下の3つを一体的に実施したものが該当します:
この制度の申請は、各住戸の区分所有者個人が自治体へ行う必要があります。
固定資産税は個人課税のため、管理組合がまとめて申請することはできません。
申請は個人が行うとはいえ、住民が制度を活用できるかどうかは、管理組合の対応にかかっています。
管理組合が行うべき主な対応は以下のとおりです:
これらの対応を管理組合が責任をもって実施することで、各住戸の所有者がスムーズに申請し、制度の恩恵を受けることができます。
この制度は、大規模修繕という“管理組合の努力”を、区分所有者に“直接の経済的メリット”として返すことができる貴重な制度です。
管理組合の主体的な取り組みは、住民の信頼や合意形成にも大きく寄与します。
マンションの維持管理は、建物の性能や快適性を守るだけでなく、税制・経済面の工夫を通じて、住民にとっての安心と納得にもつながります。
マンション適正管理サポートセンターでは、こうした制度の最新情報や活用方法を分かりやすくご紹介しています。制度の導入を検討される管理組合の皆さまは、ぜひご相談ください。
本件に関する詳細やご相談は、当センターのウェブサイト(https://www.mansion-support.jp)
またはお電話(06-6630-0153)にて承っております。
一般社団法人マンション適正管理サポートセンター
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