マンション管理適正化法が令和2年6月に改正されました。その改正概要には、マンションの老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するための維持管理の適正化が喫緊の課題と記載されています。
代表的な例でいうと、滋賀県野洲市の美和コーポB棟が上げられます。簡単に経緯を説明すると、平成30年6月の大阪北部地震で、市道に面した壁面が剥落、アスベストの露出が判明しました。結果、この分譲マンションは、令和2年7月に滋賀県野洲市の行政代執行よる建物解体を余儀なくされました。
結果的に、野洲市の税金で、分譲マンションを解体することになりました。費用は1億1千800万円。もちろん、分譲マンションには、区分所有者(この場合は、全員外部区分所有者)がいますので、その解体費を区分所有者に9件に分割して請求しています。ですが、回収できたのは、令和4年4月の情報では3件しか回収できていません。
やはり問題点は、分譲マンションを市の税金で支払ったという事実です。市民もたまったものではありません。だからと言ってそのまま放置し、アスベストの飛散を許し続けることもできません。これが引き金となり、マンション管理適正化法が改正されました。そして、認定基準を作って、国が分譲マンションの管理にも携わらざる得なくなりました。「マンション管理計画認定制度」といいます。
以上となります。
前述の条件の中で、下線部は、修繕に関する条件、長期修繕計画、修繕積立金、修繕履歴がほとんどです。要は、修繕積立金をしっかり貯めて、長期修繕計画に基づいて、建物を適正に維持管理することが一番大事であり、それが、マンション管理適正化改正の「核」であるということなのです。
要は、大規模修繕工事を「適正な価格」で「適正な工事」を実施することなのです。その実現のために、「プロポーザル+総合評価落札方式」を推進することが、マンション管理の適正化に大きく寄与すると考えています。