マンション管理組合を支援する立場として、マンションが法的にどのような規制や制度に関与しているか、把握しておく必要もあります。
例えば、災害対策基本法(昭和36年法律第223号 最終改正令和5年法律第58号 令和5年6月16日施行)第2条では、災害とは「暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう」となっています。
建築基準法(昭和25年6月4日法律第201号 最終改正令和2年6月10日法律第43号)第20条では、「建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のもの」となっています。建築基準法施行令第83条第1項に、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力が明記され、同第84~88条およびその関連告示にその具体的な荷重算定式等が定められています。
同第83条第2項の土圧、水圧、その他の震動及び衝撃による外力については、その荷重算定式等は特に明記されていません。建築基準法第39条第1項には津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域が定められること、土砂災害特別警戒区域における居室を有する建築物の構造方法(建築基準法施行令第80条の3および平成13年国交書告示第383号)には土砂荷重や津波荷重の算定式等が示されています。
日本建築学会建築物荷重指針・同解説は平成27年に改訂され、それまでの固定荷重、積載荷重、雪荷重、風邪荷重、地震荷重、温度荷重、土圧・水圧、その他の荷重に加えて、新たに津波荷重と衝撃荷重が追加されました。
「建築構造設計基準の資料」(令和3年3月30日国営建技第21号改訂)として国土交通省からも公表されています。
災害対策基本法が想定するような災害に全てに対応されているものではないということが分かります。マンションにかんしても様々な法令が関連しており、マンション管理組合は、居住するマンションがこのような制度のもとあると認識することが必要であると思われます。
また、土木分野や気象分野など他の分野への関心も忘れずに、アンテナを張る必要があります。
マンションに関わる各主な法律の目的(第1条)第2条(言葉の定義当)の抜粋を 次に記載しました。
各法令の第一条(目的)から、どのような法律か見てみてください。
この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする
*また 第8条(維持保全)
1.建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
2.次の各号のいずれかに該当する建物物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。ただし、国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物については、この限りでない。(略)
3.国土交通大臣は、前項各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者による同項の準則又は計画の適格な作成に資するため、必要な指針を定めることができる。
*第12条(報告、検査等)
1.第6条第1項第1号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(略)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物(略)建築物で特定行政庁が指定するもの(略)の所有者(略)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査資格者証の交付を受けている者(略)にその状況の調査(略)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
*建築基準法では マンションは 「共同住宅」 に含まれて表現されています。
この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もって建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。
この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置、電気の需要の平準化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化に関する所要の措置、電気の需要の平準化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることし、もって国民の経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
この法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉に資することを目的とする。
この法律は、住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることに鑑み、基本方針の策定、マンション管理適正化推進計画の作成及びマンションの管理計画の認定並びにマンション管理士の資格及びマンション管理業者の登録制度等について定めることにより、マンションの管理の適正化を推進を図るとともに、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
この法律は、マンション建替事業、除却する必要のあるマンションに係る特別の措置、マンション敷地売却事業及び敷地分割事業について定めることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保並びに地震によるマンションの倒壊、老朽化したマンションの損壊その他の被害から国民の生命、身体及び財産の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
この法律は、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体並びに住宅関連事業者の責務を明らかにするとともに、基本理念の実現を図るための基本的施策、住生活基本計画その他の基本となる事項を定めることにより、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進を図るとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
この法律は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性に鑑み、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進するための措置、移動等円滑化に関する国民の理解の増進及び協力の確保を図るための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
この法律は、現在及び将来の国民の基盤となる良質な住宅が建築され、及び長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることにかんがみ、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、国土交通大臣が策定する基本方針について定めるとともに、所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われている住宅についての住宅性能評価に関する措置その他の措置を講じ、もって豊かな国民生活の実現と我が国の経済の持続的かつ健全な発展に寄与することを目的とする。
13.建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号 最終改正令和4年6月17日法律第68号)
この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上に課する基本的な方針の策定について定めるとともに、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずることにより、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等の関する法律(昭和54年法律第49号)と相まって、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。
各法律の第二条(用語の定義)についても記載しておきます。
・消防法
防火対象物とは、 略 、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。
消防対象物とは、 略 、建築物その他の工作物又は物件をいう。
関係者とは、防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。
関係のある場所とは、防火対象物又は消防対象物のある場所をいう。
以下、略
・建築基準法
建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに付属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(略)をいい、建築設備を含むものとする。
特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあっては三メートル以下、二階以上にあっては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。
耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロにおいて同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
防火構造 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しっくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1) 耐火構造であること。
(2) 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあっては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
(i)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
(ii)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。第二十七条第一項に同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。
準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するもをいう。 イ 主要構造部を準耐火構造としたもの ロ イに掲げる建築物以外の建築物であって、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの
設計 建築士法に規定する設計をいう
工事監理者 建築士法に規定する工事監理をする者をいう。
建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
建築主 建築物に関する工事の請負契約の註文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
設計者 その者の責任において、設計図書を作成した者をいい、建築士法に規定により 略 を含むものとする。
工事施行者 建築物、その敷地若しくは第八十八条第一項から第三項まで規定する工作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。
以下 略
この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。
この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
この法律で「二級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理、その他の業務を行う者をいう。
略
この法律で「建築設備士」とは、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者をいう。
この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。
この法律で「構造設計」とは基礎伏図、構造計算書その他の建築物の構造に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「構造設計図書」という。)の設計を、「設備設計」とは建築設備(建築基準法に規定する建築設備)をいう。以下同じ。)の各階平面図及び構造詳細図その他の建築設備に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「設備設計図書」という。)の設計をいう。
この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。
この法律で「大規模の修繕」又は「大規模の模様替」とは建築基準法第二条第十四号又は第十五号に規定するものをいう。
この法律で「延べ面積」、「高さ」、「軒の高さ」又は「階数」とは、それぞれ建築基準法第九十二条の規定により定められた算定方法によるものをいう。
この法律において「エネルギー」とは、燃料並びに熱(燃料を熱源とする熱に代えて使用される熱であって政令で定めるものを除く。以下同じ。)及び電気(燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気であって政令で定めるものを除く。以下同じ。)をいう。
この法律において「燃料」とは、原油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに石炭及びコークスその他経済産業省令で定める石炭製品であって、燃料その他の経済産業省令で定める用途に供するものをいう。
この法律において「電気の需要の平準化」とは、電気の需要量の季節又は時間帯による変動を縮小させることをいう。
この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
この法律において「共用部分とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五條第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
この法律において「耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価することをいう。
この法律において「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。
この法律において「所管行政庁」とは、建築主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、建築基準法第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。
この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。
この法律において「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)をいう。
この法律において「日本住宅性能表示基準」とは、住宅の性能に関し表示すべき事項及びその表示の方法の基準であって、次条の規定により定められたものをいう。
この法律において「住宅購入者等」とは、住宅の購入若しくは住宅の建設工事の注文をし、若しくはしようとする者又は購入され、若しくは建設された住宅に居住をし、若しくはしようとする者をいう。
この法律において「瑕疵」とは、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態をいう。
マンション 次に掲げるものをいう。
イ 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律)が存する建物で人の居住の用に供する専用部分(建物の区分所有等に関する法律)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
ロ 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設
マンションの区分所有者等 前号イに掲げる建物の区分所有者並びに同号ロに掲げる土地及び附属施設の同号ロの所有者をいう。
管理組合 マンションの管理を行う区分所有法第三条若しくは第六十五条に規定する団体又は区分所有法第四十七条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。
管理者等 区分所有法第二十五条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により選任された管理者又は区分所有法第四十九条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により置かれた理事をいう。
マンション管理士 第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。
管理事務 マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調停及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。
マンション管理業 管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。
マンション管理業者 第四十四条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。
マンション管理業者 第44条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。
管理業務主任者 第六十条第一項に規定する管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。
マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。
再建マンション マンションの建替えにより新たに建築されたマンションをいう。
マンション建替事業 この法律(第三章を除く。)で定めるところに従って行われるマンションの建替えに関する事業及びこれに附帯する事業をいう。
施工者 マンション建替事業を施工する者をいう。
施工マンション マンション建替事業を施行する現に存するマンションをいう。
施工再建マンション マンション建替事業の施行により建築された再建マンションをいう。
マンション敷地売却 現に存するマンション及びその敷地(マンションの敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却することをいう。
マンション敷地売却事業 この法律で定めるところに従って行われるマンション敷地売却に関する事業をいう。
売却マンション マンション敷地売却事業を実施する現に存するマンションをいう。
区分所有権 建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第二条第一項に規定する区分所有権をいう。
区分所有者 区分所有法第二条第二項に規定する区分所有者をいう。
専有部分 区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。
共用部分 区分所有法第二条第四項に規定する共用部分をいう。
マンションの敷地 マンションが所存する土地及び区分所有法第五条第一項の規定によりマンションの敷地とされた土地をいう。
敷地利用権 区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権をいう。
借地権 建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいう。ただし、臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。
借家権 建物の賃借権をいう。ただし、一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。
区分所有法第七十条第一項に規定する一括建替え決議(以下単に「一括建替え決議」という。)の内容により、区分所有法第六十九条第一項に規定する団地内建物(その全部又は一部がマンションであるものに限る。以下「団地内建物」という。)の全部を除却するとともに、区分所有法第七十条第一項に規定する再建団地内敷地に同条第三項第二号に規定する再建団地内建物(その全部又は一部がマンションであるものに限る。以下この項において「再建団地内建物」という。)を新たに建築する場合には、現に存する団地内建物(マンションを除く。)及び新たに建築された再建団地内建物(マンションを除く。)については、マンションとみなして、この法律を適用する。
この法律において「住生活基本計画」とは、第十五条第一項に規定する全国計画及び第十七条第一項に規定する都道府県計画をいう。この法律において「公営住宅等」とは、次に掲げる住宅をいう。
略
独立行政法人住宅金融支援機構が貸し付ける資金によって建設、購入又は改良が行われる住宅
独立行政法人都市再生機構がその業務として賃貸又は譲渡を行う住宅
前各号に掲げるもののほか、国、政府関係機関若しくは地方公共団体が建設を行う住宅又は国若しくは地方公共団体が補助、貸付その他の助成を行うことによりその建設の推進を図る住宅
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいう。
移動等円滑化 高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上することをいう。
施設設置管理者 公共交通事業者等、道路管理者、路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主等をいう。
略
特定道路 移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定める道路法による道路をいう。
建築主等 建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。
建築物 建築基準法第二条第一号に規定する建築物をいう。
特定建築物 学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を含むものとする。
特別特定建築物 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
建築物特定施設 出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐車場その他の建築物又はその敷地に設けられる施設で政令で定めるものをいう。
建築 建築物を新築し、増築し、又は改築することをいう。
所管行政庁 建築主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、建築基準法第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。
以下略
この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する建築物(建築基準法第二条第一号に規定する建築物をいう。以下この項において同じ。)又は建築物の部分(人の居住の用以外の用に供する建築物の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。
この法律において「建築」とは、住宅を新築し、増築し、又は改築することをいう。
この法律において「維持保全」とは、次に掲げる住宅の部分又は設備について、点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことをいう。
住宅の構造耐力上主要な部分として政令で定めるもの
住宅の雨水の侵入を防止する部分としての政令で定めるもの
宅の給水又は排水の設備で政令で定めるもの
この法律において「長期使用構造等」とは、住宅の構造及び設備であって、次に掲げる措置が講じられたものをいう。
当該住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために次に掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合させるための措置
イ 前項第一号及び第二号に掲げる住宅の部分の構造の腐食、腐朽及び摩損の防止
ロ 前項第一号に掲げる住宅の部分の地震に対する安全性の確保
居住者の加齢による身体の機能の低下、居住者の世帯構成の異動その他の事由による住宅の利用の状況の変化に対応した構造及び設備の変更を容易にするための措置として国土交通省令で定めるもの
維持保全を容易にするための措置として国土交通省令で定めるもの
日常生活に身体の機能上の制限を受ける高齢者の利用上の利便性及び安全性、エネルギーの使用の効率性その他住宅の品質又は性能に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合させるための措置
この法律において「長期優良住宅」とは、住宅であって、その構造及び設備が長期使用構造等であるものをいう。
この法律において「所管行政庁」とは、建築主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。建築基準法第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める住宅については、都道府県知事とする。
建築物 建築基準法第2条街1号に規定する建築物をいう。
エネルギー消費性能 建築物の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギー(略)の量を基礎として評価される性能をいう。
建築物エネルギー消費性能基準 建築物の備えるべきエネルギー消費性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する経済産業省令・国土交通省令で定める基準をいう。
(以下略)